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【任意】保険スレッド【強制】
204  ななし@マターリ  2006/09/29(Fri) 17:27
上のリンクのA11の引用

>参考判例 名古屋地裁平成14年3月22日、自動車保険ジャーナル1449号
>一方的過失を記した念書は、当日「双方の状況を十分に検討しないまま本件念書を作成したもので錯誤があったと認め、念書により拘束されない」とした
>この判例は修理代約300万円の物損にしてはかなり金額の大きな事案です。また、加害者の過失は9割と認定されています 。「当日」とは事故当日のことです。加害者が保険代理店に電話をしたが、連絡がとれず、そうした状況の中で、全面的に自分に過失がある考えて、念書を書いてしまったと言う経緯があります。

><補足説明>
>修理代>中古価格の場合、加害者の賠償義務は中古価格の限度でしか生じません。
>事故直後、加害者が「修理代を払う」と言った所、後に修理代が中古価格を上回っていたことが分かった場合、加害者に修理代を支払う義務が生ずるのでしょうか。
>答えはノーです。
>「修理代を払う」と言う意味は「法律的に責任があるものを払う」と言う意味に過ぎないからです。


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