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【任意】保険スレッド【強制】
203  ななし@マターリ  2006/09/29(Fri) 17:13
>>202
実際の損害額>時価の場合であり、過失相殺が確定してない状況では修理代の全額は暴利行為に当たります。
上のリンクだとA13が該当する。
本来の賠償義務は車の時価(もしくは乗り換えにおける同等中古車購入費と付随する費用)だから
それ以上は、物損では取れないのが現実だよ。

で、事故直後の念書が有効という判例は?

sage  pre  等幅 書き込み後もこのスレッドに留まる
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